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職場における熱中症対策の強化について

職場における熱中症対策の強化について

職場における熱中症対策の強化について

指導員の皆さま

2025年6月1日より、労働安全衛生規則の改正省令が施行され、職場における熱中症対策が罰則付きで義務化されます。

 

【義務化される内容】

  1. 報告体制の整備:「熱中症の自覚症状がある作業者」や「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)をあらかじめ定めておく
  2. 実施手順の作成:熱中症の疑いがある作業者を見つけた場合に、症状の悪化を防止するために必要な措置(①作業からの離脱、②身体の冷却、③必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること)や実施手順をあらかじめ定め、緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等なども作成しておく
  3. 関係者への通知:上記の報告体制、実施手順について、熱中症のおそれのある作業に従事する全ての関係者に周知し、熱中症対策の周知に努める

 

【対象】

WBGT値(暑さ指数)が28度以上、または気温31度以上の環境で連続1時間以上、または1日4時間以上の作業が行われる現場

 

【罰則】

6カ月以下の懲役、または、50万円以下の罰金

 

これから梅雨、夏を迎え、稽古時の環境は熱中症の危険性が高まります。各都道府県本部・支部・団体も熱中症対策に取り組んでいただけますようお願いします。

 

 

*職場における熱中症対策の強化について、詳しくは下の厚生労働省の資料をご参照ください。

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